紅花ふれあい基金とは

紅花ふれあい基金は、県民福祉の増進に寄与することを目的として、昭和56年9月9日に設立されました。

1.基金のしくみ


山形県や各市町村からの出捐金と県民の皆様からの寄附金を運用し、その運用益により助成を行って います。

紅花ふれあい基金 山形県社会福祉協議会

2.助成対象


助成の対象者は、主に3つとなります。

① 社会福祉法人

② 社会福祉の向上を図るために設立された公益法人

③ 社会福祉の活動を行っている営利を目的としない団体や個人

※ NPO法人・ボランティア団体は助成の対象となります

※ 営利を目的とする団体(民間会社等)は福祉事業者でも助成対象外です

※ 区分2「施設・設備等整備」の助成金においては、社会福祉法人や公益法人でも対象外となる場合がございます。詳細は助成金の種類ごとのページをご確認ください。

3.申込み受付期間


助成金の申し込みは、毎年春期の4月下旬~5月下旬までの約1か月間に受付をしております。

当該年度の申込期間については、ホームページにてご確認ください。

4.助成金交付申込書の提出先・決定までの流れ


5.助成金の交付について


本基金の助成金は、原則、助成対象事業終了後、「実績報告書」「収支決算書」「領収書」等を提出いただいてから交付する「後払い」となります。

事業を実施する上で、手持ち金の不足等で助成金の「前払い」が必要な場合は、事前にご相談ください。

6.その他


・ 助成金は1万円単位(千円以下は切捨て)となります。

・ 同一年度内では、一団体一申請となります。

・ 助成対象経費は助成区分ごとに異なりますので、詳細は助成区分ごとの説明ページをご確認ください(助成区分によっては対象とならない経費がありますので、十分ご注意ください)。

〈助成対象経費の使用例示〉

※ 区分1「地域福祉・在宅福祉」、区分2「施設・設備等整備」、区分3「福祉施設・団体従事者研修」の3種類については、助成額が助成対象経費の4分の3以内の額までとなります(4分の1の額は自己負担等で工面していただく必要があります)。

諸 謝 金 研修講師・パネラー・アドバイザー等への謝金
旅 費 公共交通機関利用料
借 損 料 会場料、機材リース料
宣 伝 広 告 費 チラシ等作成料、情報誌広告掲載料
印 刷 費 資料印刷代、コピー代
通 信 費 郵送代、切手代、宅配便代
消 耗 品 費 事務用品購入代
参 加 負 担 金 研修会等の参加費

7.助成区分ごとの申請手続き


 対象となる経費や助成額は、助成区分ごとに異なります。

5つの助成区分、それぞれにその詳細をご確認ください。

(例)高齢者や子どもたちの地域の中での交流事業、障がい者や寝たきり老人等の自立促進事業などが該当します。

(例)施設の整備、修繕、備品の購入などの経費を助成します。

*利用者処遇に係るものに限ります。

(例)職員のスキルアップを目的とした研修会の開催や、セミナー受講に係る費用を助成します。


(例)調査・研究活動を行う際の経費を助成します。

(例)団体の立ち上げ支援や活動強化のためのイベントなどが該当します。


8.交付決定後の手続き


事業完了後1か月以内に、紅花ふれあい基金事務局まで下記の書類を提出してください。

「規定・様式」からダウンロードしてご利用ください。

・ 助成事業実績報告書(第5号様式)

・ 助成事業結果報告書(付表1)

・ 助成事業収支決算書(付表2)

・ 助成金交付請求書(第6号様式)

<添付資料>

助成区分2、5(①) その他の助成区分

① 事業実施前後の写真

② 領収書(コピー可)など支払を証明する書類

① 成果品

② パンフレット・リーフレット等

③ 事業活動の写真

④ 領収書(コピー可)など支払を証明する書類

※ 助成金のお支払いは、原則として事業完了後になりますが、前払いを希望される場合は事務局にご相談ください

※ 助成金は代表者名義の口座に振り込みとなります。代表者名義以外の口座に振り込みを希望される場合は、代表者からの委任状(任意の様式)を添付してください。