次のいずれかに該当する、先駆的で他への波及効果が期待できる事業
※ 同一事業の助成金申請は3年に1回
※ 例示
・地域住民の方々を対象とした福祉に関するシンポジウムやセミナー、講演会の開催
・高齢者の食生活を支援するレシピ集の作成料理教室の開催 など
諸謝金、旅費、借損料、宣伝広告費、印刷費
※ 諸謝金・旅費は、外部の講師・助言者等に支払うものに限る(打合せ等に関するものを除く)、スタッフに支払うものは対象外
※ 印刷費は、大会記念誌の印刷に係るものは対象外
助成対象経費の4分の3以内の額(助成上限額100万円)
※ 申込者が他事業で過去2年間に「地域福祉・在宅福祉事業」の助成金を受けている場合は、助成上限額は過去2年間の当該助成総額と100万円との差額